平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第二十三条

(特定一般廃棄物等の処理の基準)

平成二十三年法律第百十号

前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物(一般廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。)の処理を行う者(一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定一般廃棄物の処理を行わなければならない。

2 前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物(産業廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。)の処理を行う者(産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定産業廃棄物の処理を行わなければならない。

3 特定一般廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第十条の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項第三号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは、「特別管理一般廃棄物処理基準)及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第一項の環境省令で定める基準」とする。

4 特定産業廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第十五条の四の七の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項中「同条第一項第四号中「市町村」」とあるのは「同条第一項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同項第三号中「一般廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項の環境省令で定める基準(以下この号において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「特別管理一般廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準及び特別処理基準」と、同項第四号中「市町村」」と、「読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同条第二項第一号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする」とする。

5 特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を焼却する場合に係る廃棄物処理法第十六条の二の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一号中「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは、「特別管理産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第一項又は第二項の環境省令で定める基準」とする。

6 第一項に規定する者が特定一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第十九条の三及び第十九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の三第一号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第一項の環境省令で定める基準(第三号及び次条第一項において「特別処理基準」という。)」と、同条第三号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第十九条の四第一項中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は特別処理基準」とする。

7 第二項に規定する者が特定産業廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第十九条の三及び第十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の三第二号中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項の環境省令で定める基準(以下この条及び第十九条の五第一項において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、同条第三号中「特別管理産業廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」とする。

第23条

(特定一般廃棄物等の処理の基準)

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百十号)

第23条 (特定一般廃棄物等の処理の基準)

前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(一般廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。)の処理を行う者(一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定一般廃棄物の処理を行わなければならない。

2 前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(産業廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。)の処理を行う者(産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定産業廃棄物の処理を行わなければならない。

3 特定一般廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第10条の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1項第3号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは、「特別管理一般廃棄物処理基準)及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第110号)第23条第1項の環境省令で定める基準」とする。

4 特定産業廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第15条の4の7の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1項中「同条第1項第4号中「市町村」」とあるのは「同条第1項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同項第3号中「一般廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第110号)第23条第2項の環境省令で定める基準(以下この号において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「特別管理一般廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準及び特別処理基準」と、同項第4号中「市町村」」と、「読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同条第2項第1号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする」とする。

5 特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を焼却する場合に係る廃棄物処理法第16条の2の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1号中「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは、「特別管理産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第110号)第23条第1項又は第2項の環境省令で定める基準」とする。

6 第1項に規定する者が特定一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第19条の3及び第19条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の3第1号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第110号)第23条第1項の環境省令で定める基準(第3号及び次条第1項において「特別処理基準」という。)」と、同条第3号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第19条の4第1項中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は特別処理基準」とする。

7 第2項に規定する者が特定産業廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第19条の3及び第19条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の3第2号中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第110号)第23条第2項の環境省令で定める基準(以下この条及び第19条の5第1項において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、同条第3号中「特別管理産業廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第19条の5第1項中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」とする。

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