平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第十三条
(対策地域内廃棄物処理計画)
平成二十三年法律第百十号
環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物(当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策地域内廃棄物」という。)の適正な処理を行うため、遅滞なく、対策地域内廃棄物の処理に関する計画(以下「対策地域内廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 対策地域内廃棄物処理計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対策地域内廃棄物の量及び処理量の見込み 二 対策地域内廃棄物処理計画の目標 三 前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項 四 その他対策地域内廃棄物の適正な処理に関し必要な事項
3 環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。