平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第十九条

(国による指定廃棄物の処理の実施)

平成二十三年法律第百十号

国は、第十七条第一項の規定による指定に係る廃棄物(以下「指定廃棄物」という。)の収集、運搬、保管(同条第二項(前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による保管を除く。次条、第四十八条第一項、第四十九条第三項、第五十条第三項、第五十一条第二項及び第六十条第一項第三号において同じ。)及び処分をしなければならない。

第19条

(国による指定廃棄物の処理の実施)

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百十号)

第19条 (国による指定廃棄物の処理の実施)

国は、第17条第1項の規定による指定に係る廃棄物(以下「指定廃棄物」という。)の収集、運搬、保管(同条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保管を除く。次条、第48条第1項、第49条第3項、第50条第3項、第51条第2項及び第60条第1項第3号において同じ。)及び処分をしなければならない。

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