平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第十八条

(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請)

平成二十三年法律第百十号

その占有する廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者(関係原子力事業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、当該廃棄物について前条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。

2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

3 環境大臣は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が環境省令で定める方法により行われたものであり、かつ、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が同項の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請に係る廃棄物について、前条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、第十六条第一項の規定による調査とみなす。

4 環境大臣は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る廃棄物が保管されている場所に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

5 前条第二項の規定は、第一項の申請をした者について準用する。この場合において、同条第二項中「当該各号に定める」とあるのは「当該申請に係る」と、「前項」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。

第18条

(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請)

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百十号)

第18条 (特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請)

その占有する廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者(関係原子力事業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、当該廃棄物について前条第1項の規定による指定をすることを申請することができる。

2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

3 環境大臣は、第1項の申請があった場合において、申請に係る調査が環境省令で定める方法により行われたものであり、かつ、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が同項の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請に係る廃棄物について、前条第1項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、第16条第1項の規定による調査とみなす。

4 環境大臣は、第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る廃棄物が保管されている場所に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

5 前条第2項の規定は、第1項の申請をした者について準用する。この場合において、同条第2項中「当該各号に定める」とあるのは「当該申請に係る」と、「前項」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。