東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第七条

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

平成二十三年政令第十八号

第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。

第7条

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第十八号)

第7条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。