東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条

(法第八条の政令で定める都道府県)

平成二十三年政令第十八号

第一条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。

2 第一条の激甚災害についての法第八条第二項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。

第3条

(法第八条の政令で定める都道府県)

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第十八号)

第3条 (法第八条の政令で定める都道府県)

第1条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。

2 第1条の激甚災害についての法第8条第2項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。

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