東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第六条

(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)

平成二十三年政令第十八号

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。

第6条

(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第十八号)

第6条 (法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第40号)第2条第2項の特定被災地方公共団体については、令第33条並びに第43条第1項第2号及び第3号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。