東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

平成二十三年政令第十八号

第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日とする。

第4条

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第十八号)

第4条 (法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号。以下「令」という。)第24条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日とする。