平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第三条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成二十三年政令第百一号

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。

2 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第二号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。

3 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。

第3条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第百一号)

第3条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。

2 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第2号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。

3 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。