平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第二条

(経営資金及び事業資金の貸付期間)

平成二十三年政令第百一号

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第四項及び第八項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。

第2条

(経営資金及び事業資金の貸付期間)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第百一号)

第2条 (経営資金及び事業資金の貸付期間)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第2条第4項及び第8項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。

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