平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第六条

(経営資金及び事業資金の総額)

平成二十三年政令第百一号

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第四条第一項の政令で定める額は、千百七十五億円とする。

第6条

(経営資金及び事業資金の総額)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第百一号)

第6条 (経営資金及び事業資金の総額)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第4条第1項の政令で定める額は、千百七十五億円とする。