東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令
平成二十三年政令第百二十七号
第一条
(特定被災地方公共団体)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。)第二条第二項の政令で定める市町村は、別表第一のとおりとする。
第二条
(特定被災区域)
法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。
2 法第二条第三項のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第三のとおりとする。