展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第一条

(補償上限額)

平成二十三年政令第百五十六号

展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。

第1条

(補償上限額)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百五十六号)

第1条 (補償上限額)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。

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