展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第一条
(補償上限額)
平成二十三年政令第百五十六号
展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。
(補償上限額)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百五十六号)
第1条 (補償上限額)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。