展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第三条

(法第四条第一項各号の政令で定める額)

平成二十三年政令第百五十六号

法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。

2 法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。

第3条

(法第四条第一項各号の政令で定める額)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百五十六号)

第3条 (法第四条第一項各号の政令で定める額)

法第4条第1項第1号の政令で定める額は、五十億円とする。

2 法第4条第1項第2号の政令で定める額は、一億円とする。

第3条(法第四条第一項各号の政令で定める額) | 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ