展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第三条
(法第四条第一項各号の政令で定める額)
平成二十三年政令第百五十六号
法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。
2 法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。
(法第四条第一項各号の政令で定める額)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百五十六号)
第3条 (法第四条第一項各号の政令で定める額)
法第4条第1項第1号の政令で定める額は、五十億円とする。
2 法第4条第1項第2号の政令で定める額は、一億円とする。