展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第二条

(特定損害)

平成二十三年政令第百五十六号

法第四条第一項第一号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。

第2条

(特定損害)

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百五十六号)

第2条 (特定損害)

法第4条第1項第1号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。

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