展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令 第四条
(業務の委託)
平成二十三年政令第百五十六号
文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 補償金の支払の請求の受付 二 補償対象損害の額に関する調査 三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの
(業務の委託)
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百五十六号)
第4条 (業務の委託)
文部科学大臣が法第13条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 補償金の支払の請求の受付 二 補償対象損害の額に関する調査 三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの