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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成二十三年政令第百六十六号

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  • 法令名: 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成二十三年政令第百六十六号
  • 公布日: 2011-06-10
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第二十二条 (独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)
  • 第二十三条 (承継計画書の作成基準)
  • 第二十四条 (厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
  • 第二十五条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
  • 第二十六条 (勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
  • 第二十七条 (雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等)
  • 第二十八条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
  • 第二十九条 (不動産の登記に関する特例)
  • 第三十条
  • 第三十一条 (職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)
  • 第三十二条
  • 第三十三条
  • 第三十四条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)
  • 第三十五条 (勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過措置)
  • 第三十六条 (雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第二章 経過措置
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条
  • 第二十七条
  • 第二十八条