独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第一条

(評価委員の任命等)

平成二十三年政令第百六十七号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 厚生労働省の職員一人 三 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。

第1条

(評価委員の任命等)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百六十七号)

第1条 (評価委員の任命等)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 厚生労働省の職員一人 三 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。

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