独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第二条

(積立金の処分に係る承認の手続)

平成二十三年政令第百六十七号

機構は、法第十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。 一 法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の承認申請書には、法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

第2条

(積立金の処分に係る承認の手続)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百六十七号)

第2条 (積立金の処分に係る承認の手続)

機構は、法第17条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。 一 法第17条第1項の規定による承認を受けようとする金額 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の承認申請書には、法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第4条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

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