独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第六条

(他の法令の準用)

平成二十三年政令第百六十七号

次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項 二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号 五 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 六 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 七 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

第6条

(他の法令の準用)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百六十七号)

第6条 (他の法令の準用)

次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第58条の2第1項第3号及び第58条の7第1項 二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号 三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第33条第1項第3号 五 景観法(平成十六年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項 六 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号 七 景観法施行令(平成十六年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)

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