独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第四条

(国庫納付金の納付期限)

平成二十三年政令第百六十七号

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第4条

(国庫納付金の納付期限)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第百六十七号)

第4条 (国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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