民間資金等活用事業推進会議令
平成二十三年政令第百七十七号
第一条
(会長)
会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第二条
(庶務)
民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第三条
(雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。
平成二十三年政令第百七十七号
(会長)
会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。