東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
平成二十三年政令第百九十二号
東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(平成二十三年政令第百九十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
- 法令番号: 平成二十三年政令第百九十二号
- 公布日: 2011-06-29