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東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

平成二十三年政令第百九十三号

東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(平成二十三年政令第百九十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
  • 法令番号: 平成二十三年政令第百九十三号
  • 公布日: 2011-06-29