平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第三条
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例)
平成二十三年政令第二百九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額及び同令第四十七条第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額については、同令第十七条及び第四十八条の規定により定める額が、それぞれ、同令第十七条第二号イ中「指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同号ロ及び同条第三号中「指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第四号中「指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、「者が指定障害福祉サービス等」とあるのは「者が指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条及び同令第四十八条の規定にかかわらず、当該額とする。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者が保護者である同法第四条第二項に規定する障害児又はその者と生計を一にする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該障害児又は当該支給認定基準世帯員に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に係る同令第三十五条に規定する負担上限月額については、同条の規定により定める額が、同条第二号及び第三号中「指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第四号中「指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の」とあるのは「平成二十一年の」と、「当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に」とあるのは「同年に」と読み替えた場合における同条の規定により定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第一号の当該支給決定障害者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額及び同条第二項第一号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める額については、同条第一項の規定により定める額及び同号イからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでの規定により定める額が、それぞれ、同項第二号中「指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定療養介護医療等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第三号中「指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年(指定療養介護医療等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年」とあるのは「同年」と、「者が指定療養介護医療等」とあるのは「者が指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた基準該当療養介護医療(法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療をいう。)をいう。以下同じ。)」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項及び同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該額とする。
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者(同項の申請に係る障害者(同法第四条第一項に規定する障害者をいう。)にあっては、その配偶者に限る。)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十五条に規定する政令で定める額については、同条の規定により定める額が、同条第二号中「補装具の購入等のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合における同条の規定により定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。