平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第二条

(介護保険法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百九号

介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に対して介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七項の規定により支給されるべき高額介護サービス費の額が、同条第五項第一号中「居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第七項中「居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあり、及び「当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額(以下この項において「高額介護サービス費特例支給額」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同条第二項及び第七項の規定にかかわらず、当該高額介護サービス費特例支給額とする。

2 介護保険法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に対して介護保険法施行令第二十九条の二第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七項の規定により支給されるべき高額介護予防サービス費の額が、同条第五項第一号中「介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第七項中「介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「同年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額(以下この項において「高額介護予防サービス費特例支給額」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同条第二項及び第七項の規定にかかわらず、当該高額介護予防サービス費特例支給額とする。

第2条

(介護保険法施行令の特例)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第二百九号)

第2条 (介護保険法施行令の特例)

介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に対して介護保険法施行令(平成十年政令第412号)第22条の2第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7項の規定により支給されるべき高額介護サービス費の額が、同条第5項第1号中「居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第7項中「居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあり、及び「当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額(以下この項において「高額介護サービス費特例支給額」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同条第2項及び第7項の規定にかかわらず、当該高額介護サービス費特例支給額とする。

2 介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の七月一日から翌々年の六月三十日までの間にある者に対して介護保険法施行令第29条の2第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7項の規定により支給されるべき高額介護予防サービス費の額が、同条第5項第1号中「介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第7項中「介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、「当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは「同年」と読み替えた場合における当該者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額(以下この項において「高額介護予防サービス費特例支給額」という。)を超えないときは、当該者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同条第2項及び第7項の規定にかかわらず、当該高額介護予防サービス費特例支給額とする。

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