クラウド六法スポーツ基本法施行令第一条スポーツ基本法施行令 第一条(審議会等で政令で定めるもの)平成二十三年政令第二百三十二号スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。