スポーツ基本法施行令 第一条

(審議会等で政令で定めるもの)

平成二十三年政令第二百三十二号

スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

第1条

(審議会等で政令で定めるもの)

スポーツ基本法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百三十二号)

第1条 (審議会等で政令で定めるもの)

スポーツ基本法(以下「法」という。)第9条第2項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

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