総合特別区域法施行令 第四条
(権限の委任)
平成二十三年政令第二百四十三号
法第二十二条の二第一項及び第三項、同条第四項において準用する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第三項及び第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに法第二十二条の二第五項に規定する国土交通大臣の権限は、指定自家用貨物自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、指定自家用貨物自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。