平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第五条
(地方公務員等共済組合法施行令の特例)
平成二十三年政令第二百四十四号
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第六十一条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第二十三条の三の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第五項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第二十三条の三の四第一項から第五項まで及び第七項並びに第二十三条の三の五第一項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第二十三条の三の四第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三項第四号中「健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第二十三条の三の五第一項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。
2 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十三条の三の七第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第二項第四号中「健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該金額とする。
3 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十三条の三の七第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
4 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第七項の介護合算算定基準額については、同令第二十三条の三の七第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
5 口蹄疫特例措置対象地共済組合員が地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該総務省令で定める場合にあっては、同項の総務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第二十三条の三の六及び第二十三条の三の七並びに前二項の規定を適用する。