平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第四条
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例)
平成二十三年政令第二百四十四号
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定の適用を受ける者(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る同令第十七条の六第一項及び第三項の高額療養費算定基準額並びに同令第十七条の六の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第十七条の六の二第一項及び第三項の規定により定める金額並びに同令第十七条の六の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第十七条の六の二第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同項及び同条第三項並びに同令第十七条の六の三第一項の規定にかかわらず、当該金額とする。
2 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象自衛官等」という。)に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第十七条の六の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該金額とする。
3 口蹄疫特例措置対象自衛官等に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第三項の介護合算算定基準額については、同令第十七条の六の五第三項の規定にかかわらず、同条第一項及び前項の規定の例に準じて防衛大臣が定める。