原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第一条

(実用再処理施設)

平成二十三年政令第二百五十七号

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)第三十八条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。

第1条

(実用再処理施設)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百五十七号)

第1条 (実用再処理施設)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第94号。以下「法」という。)第38条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。

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