原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第二条

(国庫への納付手続)

平成二十三年政令第二百五十七号

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度の一月三十一日までに国庫に納付することができる。

2 機構は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。

第2条

(国庫への納付手続)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百五十七号)

第2条 (国庫への納付手続)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、法第59条第4項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度の一月三十一日までに国庫に納付することができる。

2 機構は、法第59条第4項の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。

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