原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第十六条
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
平成二十三年政令第二百五十七号
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百五十七号)
第16条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。