東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
平成二十三年政令第二百七十三号
東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
- 法令番号: 平成二十三年政令第二百七十三号
- 公布日: 2011-08-30