東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
平成二十三年政令第二百七十四号
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十一号とし、第十七号から第二十三号までを五号ずつ繰り上げ、第二十四号を削り、第二十五号を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とする改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。