海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第一条
(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)
平成二十三年政令第二百八十八号
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。 一 化石 二 希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産
(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百八十八号)
第1条 (学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの)
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。 一 化石 二 希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産