海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第三条
(強制執行等をすることができる場合)
平成二十三年政令第二百八十八号
法第三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三条第一項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合 二 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合