海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第三条

(強制執行等をすることができる場合)

平成二十三年政令第二百八十八号

法第三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三条第一項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合 二 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

第3条

(強制執行等をすることができる場合)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百八十八号)

第3条 (強制執行等をすることができる場合)

法第3条第1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第3条第1項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合 二 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

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