海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第二条

(指定の要件)

平成二十三年政令第二百八十八号

法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。 二 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。 三 我が国において販売することを目的とするものでないこと。

第2条

(指定の要件)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十三年政令第二百八十八号)

第2条 (指定の要件)

法第3条第1項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。 二 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第81号)第3条第2項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。 三 我が国において販売することを目的とするものでないこと。

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