クラウド六法海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令第四条海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第四条(指定の取消しができる場合)平成二十三年政令第二百八十八号法第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。