海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第四条

(指定の取消しができる場合)

平成二十三年政令第二百八十八号

法第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。

第4条

(指定の取消しができる場合)

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第4条 (指定の取消しができる場合)

法第3条第5項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第1項の指定を受けた場合とする。

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