平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条
(災害関係保証に係る期限の特例)
平成二十三年政令第二百九十九号
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、平成二十四年九月三十日とする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第二百九十九号)
第2条 (災害関係保証に係る期限の特例)
前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、平成二十四年九月三十日とする。