バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令
平成二十三年政令第三百六号
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- 法令名: バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令
- 法令番号: 平成二十三年政令第三百六号
- 公布日: 2011-09-30