平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令
平成二十三年政令第三百九号
平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成二十三年政令第三百九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令
- 法令番号: 平成二十三年政令第三百九号
- 公布日: 2011-10-01