平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第二条

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

平成二十三年政令第三百十号

各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。

第2条

(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第三百十号)

第2条 (各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。

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