沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十二条

(国庫納付金の納付期限)

平成二十三年政令第三百三十四号

国庫納付金は、平成二十四年二月十日までに納付しなければならない。

第22条

(国庫納付金の納付期限)

沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十三年政令第三百三十四号)

第22条 (国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、平成二十四年二月十日までに納付しなければならない。

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