沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十六条
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
平成二十三年政令第三百三十四号
法附則第五条第一項に規定する機構の職員であった加入者のうち、法の施行の日前に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号及び第七項第一号イの規定の適用については、同条第一項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は健康保険法第百十五条に規定する高額療養費(健康保険法施行令第四十一条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」と、同条第七項第一号イ中「限る。)が」とあるのは「限る。)又は健康保険法第百十五条に規定する高額療養費(入院療養に係るものであつて、健康保険法施行令第四十一条第七項の規定によるものに限る。)が」とする。