公共施設等運営権登録令 第一条

(趣旨)

平成二十三年政令第三百五十六号

この政令は、公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第1条 (趣旨)

この政令は、公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公共施設等運営権登録令の全文・目次ページへ →
第1条(趣旨) | 公共施設等運営権登録令 | クラウド六法 | クラオリファイ