公共施設等運営権登録令 第二十一条
(内閣府令への委任)
平成二十三年政令第三百五十六号
第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(内閣府令への委任)
公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)
第21条 (内閣府令への委任)
第12条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。