公共施設等運営権登録令 第二十三条

(共同申請)

平成二十三年政令第三百五十六号

登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。

第23条

(共同申請)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第23条 (共同申請)

登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。

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