公共施設等運営権登録令 第二十二条

(登録事項)

平成二十三年政令第三百五十六号

表題部の登録事項は、次のとおりとする。 一 公共施設等の名称及び立地 二 公共施設等の運営等の内容 三 存続期間 四 公共施設等の管理者等の名称 五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条第一項の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除があったときは、その旨(行使の停止があった場合において停止期間があるときは、その旨及びその期間) 六 登録原因及びその日付 七 登録の年月日 八 前各号に掲げるもののほか、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として内閣府令で定めるもの

2 権利部の登録事項は、次のとおりとする。 一 登録の目的 二 申請の受付の年月日及び受付番号 三 登録原因及びその日付 四 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分 五 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め 六 共有物分割禁止の定め(抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定若しくは同法第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め 七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として内閣府令で定めるもの

第22条

(登録事項)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第22条 (登録事項)

表題部の登録事項は、次のとおりとする。 一 公共施設等の名称及び立地 二 公共施設等の運営等の内容 三 存続期間 四 公共施設等の管理者等の名称 五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第29条第1項の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除があったときは、その旨(行使の停止があった場合において停止期間があるときは、その旨及びその期間) 六 登録原因及びその日付 七 登録の年月日 八 前各号に掲げるもののほか、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として内閣府令で定めるもの

2 権利部の登録事項は、次のとおりとする。 一 登録の目的 二 申請の受付の年月日及び受付番号 三 登録原因及びその日付 四 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分 五 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め 六 共有物分割禁止の定め(抵当権について民法(明治二十九年法律第89号)第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の規定若しくは同法第908条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第1項の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は同条第4項の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第28条において同じ。)があるときは、その定め 七 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 八 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として内閣府令で定めるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公共施設等運営権登録令の全文・目次ページへ →