公共施設等運営権登録令 第二十四条

(登録原因を証する書面の提出)

平成二十三年政令第三百五十六号

登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。

第24条

(登録原因を証する書面の提出)

公共施設等運営権登録令の全文・目次(平成二十三年政令第三百五十六号)

第24条 (登録原因を証する書面の提出)

登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。

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